企業主導型保育事業(運営費)の基本について。
今回は「連携推進加算」について解説したいと思います。
通常保育の保育従事者、嘱託医及び調理員とは別に当該保育施設に専任職員(短時間職員の場合には常勤換算して1名以上の専任配置を行うこと。)を配置し、「協会への助成申請手続」、「企業間の連携」、「地域枠の児童の受入」、「市町村(特別区を含む。)への情報提供の業務」、「その他事務が行われない間の保育補助業務」を行わせる場合に、加算します。
<引用元>:令和7年度月次報告の手引き―申請編―
・連携推進加算(1事業当たり年額) 4,749,000 円
・月額に直すと395,750円/月
・10数種類ある加算の中でも、金額が大きい加算ですね
<引用元>:企業主導型保育事業費補助金実施要綱 令和6年7月19日掲載
・専任として職に従事すること
・保育従事者、嘱託医、調理員、保育補助者雇上強化加算の職員との兼務不可
・役員や施設長等は対象外
・勤務場所は当該保育施設に限っており、当該保育施設に常駐していること
・常勤換算1名以上
・総務や経理等「のみ」の業務を行う事務員は対象にならない
・保育園以外の場所で勤務する場合は加算対象外(リモートも不可)
・要件を満たさない場合、その月は加算額0円になる
※翌月から要件を満たせば、新たに加算がもらえる
・事務員は1人ではなく複数人でも可
全員の労働時間を合わせて常勤換算1名以上になれば良い
今回は、企業主導型保育園向けの「連携推進加算」について解説させていただきました。
行政書士小松愛太郎事務所では、新たに加算を取りたい施設向けのアドバイザリー業務も行っておりますので
ご不明な点があれば是非お問合せフォームよりご連絡ください。