企業主導型保育事業(運営費)の基本について。
今回は「防犯・安全対策強化加算」について解説したいと思います。
事故防止や事故後の検証及び防犯対策の強化のため、設備、備品を整備した場合に加算。
加算に係る要件は以下のア・イの通りです。
ア:ビデオカメラ、レコーダー、モニター、ベビーセンサーなど、事故防止、
事故後の検証及び防犯対策のための設備の設置等に係る費用であること。
イ:本加算の目的に鑑み、①事故が起きやすい場所②来所者の出入りが想定される場所に設置すること。
<引用元>:企業主導型保育事業(運営費等)の 年度報告、完了報告及び処遇改善等加算実績報告の手引き
・防犯・安全対策強化加算(1事業当たり年額)
上限10万円 (中小企業については20万円)として加算
<引用元>:企業主導型保育事業費補助金実施要綱 令和6年7月19日掲載
①事業計画で予算の承認を受けること
②事業完了報告で以下の証憑書類を提出すること
・領収書
・請求書および振り込みが確認できる資料
・整備費において既に助成を受けている設備、備品は加算対象外
・ 一度保育施設に設置された設備、備品の買い替え(リースの場合は再リース)は加算対象外
(今までに加算申請していない設備、備品を含む。)
・実績額が計画予算を下回った場合、交付されるのはあくまで実績額
今回は、企業主導型保育園向けの「防犯・安全対策強化加算」について解説させていただきました。
行政書士小松愛太郎事務所では、新たに加算を検討したい保育園向けのアドバイザリー業務も行っておりますので
ご不明な点があれば是非お問合せフォームよりご連絡ください。