以前の記事で、「建設業で許可を取るためには(基本編)」をお送りしました。
今回は「応用編」という形で、何回かに分けて許可を取るためのポイントをお伝えします。
※以前の記事はこちら→建設業で許可を取るためには(基本編)
まずはおさらいです。
建設業の許可を取る...ということは、当然費用もかかります。
ざっくり、22万~25万程度を見積もらないといけません。
(もちろん、外注せずにご自身で申請する場合は9万円のみ)
また、上記とは別に、5年ごとに更新費用(5万円)も役所へ掛かってきます。
けっして安くないコストを掛けて、どうして許可をとる必要があるのか
以下、許可を取ることでのメリットを記載しておきます
<許可をとるメリット>
裏を返すと、許可を取らないで営業する場合、請け負うことができる工事は500万円未満の工事(いわゆる軽微な工事)に限られます。この500万円の計算には、消費税や材料費も含めて、500万円を超えると建設業法違反となってしまうので注意が必要です。
以下、建設業の許可を取る場合、必ずクリアしないといけない6つの項目です。
厳密に言うと、以下を1つ残らずクリアしていれば、許可を取ることは100%できます!
<建設業許可の要件>以下を全て満たす必要がある
今回は①経営業務の管理責任者が常勤でいること(経営業務管理責任者)について、解説します
「経営業務管理責任者とは何か」については、以下の建設業法と建設業法施行規則に載っています
<参照>建設業法、建設業法施行規則
<建設業法>
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
<建設業施行規則>
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
長文となりましたが、完結に言うと、イ(1)・イ(2)イ(3)・ロ(1)・ロ(2)・ハの6項目のうち
いずれか一つの要件を満たすことができれば、経営業務管理責任者の要件を満たすということになります。
全てを説明すると長くなるので割愛しますが、
許可業者の9割以上はイ(1)(2)(3)のいずれかで許可を取っています。
反対に、ロ(1)(2)・ハで許可を取っている業者は全体の1割未満のため、
参考程度にされた方が良いかと思います。
(特に、ロ(1)・ロ(2)は比較的規模の大きな企業でないと、要件をクリアできません)
今回は建設業許可の応用編ということで、経営業務管理責任者について解説しました。
次回以降のブログで、引き続き応用編を解説していきたいと思います。
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