以前の記事では、建設業の許可を取る方法として、重要な6つのポイントを挙げました。
今回は「②営業所技術者」について解説したいと思います。
<建設業許可の要件>
【以前の記事はこちら】経営業務管理責任者とは|建設業許可を取る方法(応用編)
【以前の記事はこちら】建設業で許可を取る方法(基本編)
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<一般許可の場合>建設業法7条2号本文
<特定許可の場合>建設業法15条2号本文
営業所技術者は、経営業務管理責任者と並んで、建設業許可の二大要件と呼ばれています。
(許可を取るための鉄則として「人」・「物」・「金」と言われますが、「人」の部分ですね)
つまりは、この2つの要件をクリアしないことには許可が取れませんし、
反対に言えば、この二大要件を押さえれば、建設業許可を攻略する上で50%以上は攻略したと言って差し支えないと思います。
(私の体感ですが、この2つの要素がクリアできていれば7割~8割方安心します)
<一般許可の場合>以下、㋑㋺㋩のいずれかに該当する方
<特定許可の場合>以下、㋑㋺㋩のいずれかに該当する方
※指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管工事・鋼構造物・舗装・造園の7業種)については、㋑又は㋩に該当する者に限られる
一番よくあるケースとしては、施工管理技士や電気工事士などの国家資格を持っているパターン。
そのパターンですと、一番シンプルで分かりやすく、その分野の営業所技術者になることが可能です。
次に多いのは、許可を取りたい業種において、実務経験が10年以上あることを証明するパターン。
ネックとしては過去10年分の書類を掘り起こすのが大変などありますが、資格がなくても営業所技術者になることが可能です。
(特定の場合は不可)
今回は建設業許可を取る方法(応用編)ということで、営業所技術者について解説しました。
次回以降のブログでも、建設業許可を取るポイントを解説していきたいと思います。
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