営業所技術者(旧:専任技術者)とは|建設業許可を取る方法(応用編)

以前の記事では、建設業の許可を取る方法として、重要な6つのポイントを挙げました。
今回は「②営業所技術者」について解説したいと思います。


<建設業許可の要件>

    1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること(経営業務管理責任者)
    2. 営業所技術者等を営業所ごとに常勤で置いていること
    3. 請負契約に関して誠実性を有していること
    4. 請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること
    5. 欠格要件等に該当しないこと、暴力団の構成員でないこと
    6. 社会保険へ加入すること
    7. <参照>福岡県の「建設業許可申請等の手引き」


【以前の記事はこちら】経営業務管理責任者とは|建設業許可を取る方法(応用編)
【以前の記事はこちら】建設業で許可を取る方法(基本編)
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営業所技術者とは?


<一般許可の場合>建設業法7条2号本文

  • その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であって、次のいずれかに該当する者をいう。)を専任の者として置く者であること。

  • <特定許可の場合>建設業法15条2号本文

  • その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であって、次のいずれかに該当する者をいう。)を専任の者として置く者であること。

  • 営業所技術者は、経営業務管理責任者と並んで、建設業許可の二大要件と呼ばれています。
    (許可を取るための鉄則として「人」・「物」・「金」と言われますが、「人」の部分ですね)


    つまりは、この2つの要件をクリアしないことには許可が取れませんし、
    反対に言えば、この二大要件を押さえれば、建設業許可を攻略する上で50%以上は攻略したと言って差し支えないと思います。
    (私の体感ですが、この2つの要素がクリアできていれば7割~8割方安心します)


    営業所技術者になれる人の条件


    <一般許可の場合>以下、㋑㋺㋩のいずれかに該当する方

  • ㋑許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  • ㋺許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
  • ㋩国土交通大臣が㋑又は㋺に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

  • <特定許可の場合>以下、㋑㋺㋩のいずれかに該当する方

  • ㋑27条1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
  • ㋺7条2号㋑、㋺又は㋩に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
  • ㋩国土交通大臣が㋑又は㋺に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

  • ※指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管工事・鋼構造物・舗装・造園の7業種)については、㋑又は㋩に該当する者に限られる


    一番よくあるケースとしては、施工管理技士や電気工事士などの国家資格を持っているパターン。
    そのパターンですと、一番シンプルで分かりやすく、その分野の営業所技術者になることが可能です。


    次に多いのは、許可を取りたい業種において、実務経験が10年以上あることを証明するパターン。
    ネックとしては過去10年分の書類を掘り起こすのが大変などありますが、資格がなくても営業所技術者になることが可能です。
    (特定の場合は不可)


    まとめ


    今回は建設業許可を取る方法(応用編)ということで、営業所技術者について解説しました。
    次回以降のブログでも、建設業許可を取るポイントを解説していきたいと思います。


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