経営事項審査(経審)とは?建設業者が公共工事に挑むための第一歩

今回から全5回に渡り、「経営事項審査(経審)」について解説していきます。
記念すべき初回の今回は、経審の基本のキについて解説します。



【今回からはじまる全5回】経営事項審査シリーズの流れはこちら

第1回:経審とは?建設業者が公共工事に挑む第一歩
第2回:総合評定値(P点)の仕組みを徹底解説(X1・X2・Y・Z・W)
第3回:経審の申請スケジュールと必要書類
第4回:P点を上げるためにできること(実務対策編)
第5回:経審を受けたあとにすべきこと(入札参加資格申請まで)

今回のブログでは、経営事項審査とはそもそも何なのかを解説します。
次回は、経審の点数(P点)がどのように決まるのかを詳しく見ていきます。



【経営事項審査 今回のポイント】

POINT1: 公共工事を直接請け負うために必ず必要な審査【結論】
POINT2: 「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2本立て
POINT3: 建設業許可があれば公共工事を受けられる、は誤解
POINT4: 毎年継続して受審する必要がある



<過去のブログはこちら>
【建設業許可を取る方法(基本編・応用編)】
建設業許可を取る方法(基本編)
経営業務管理責任者とは
公共工事に参入する方法


【経営事項審査のご依頼はこちら】
福岡で経審を依頼するならこちら|経営事項審査  申請代行オフィス福岡


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公共工事を直接請け負うために必ず必要な審査


「経営事項審査」、略して「経審(けいしん)」と呼ばれることが多いこの制度。
結論から言うと、国や都道府県、市町村などが発注する公共工事を、元請として直接請け負おうとする建設業者は、必ず受けなければならない審査です。


逆に言うと、
・下請として公共工事に関わるだけ
・民間工事しか受けない
という場合は、経審を受ける必要はありません。




「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2本立て


経審は、実は1つの審査ではなく、2つの審査の組み合わせでできています。


経営状況分析…国土交通大臣に登録された「経営状況分析機関」が、決算書をもとに会社の経営状況(収益性・安全性など)を分析するもの
経営規模等評価…許可行政庁(知事や国交大臣)が、完成工事高や技術者数、社会性などを評価するもの


この①と②の結果を組み合わせて算出されるのが、総合評定値(P点)です。
P点の仕組みについては、次回詳しく解説します。




建設業許可があれば公共工事を受けられる、は誤解


「建設業許可を取ったから、もう公共工事を受けられる」と思われている方も多いのですが、これは誤解です。


公共工事を受注するまでの流れは、大まかに以下のようになります。


①建設業許可の取得
②経営事項審査(経審)の受審
③発注機関(国・県・市町村など)ごとの入札参加資格申請
④入札への参加・受注


つまり、許可を取った後に経審を受け、さらに入札参加資格申請まで行うことで、初めて公共工事の入札に参加できるようになります。



毎年継続して受審する必要がある


経審は1度受けたら終わり、ではありません。
経審の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7カ月と決められているため、その有効期間が切れる前に、毎年継続して受審する必要があります。


決算が終わったら、まず決算変更届を提出すること。これを忘れると経審そのものが受けられなくなってしまうので、特に注意が必要です。




まとめ


いかがでしたでしょうか?
今回は、経営事項審査の基本について解説しました。


・経審は公共工事を直接請け負うために必須の審査
・「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2本立て
・許可+経審+入札参加資格申請、で初めて公共工事に挑める
・決算ごとに継続して受審する必要がある


次回は、経審の結果として算出される「総合評定値(P点)」の仕組みについて、詳しく解説していきます。


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