途中横道に逸れながらも、全5回に渡りお送りしている「建設業許可を取る方法(応用編)」。
今回が4回目、「お金」の要件について解説します。キーワードは500万円です。
※一般建設業許可の場合

【おさらい】建設業許可の要件は主に以下の5つです
今回のブログでは、資金要件500万円を解説します。
次回、最終回となる5回目では欠格要件について解説する予定です。
【財産要件500万円をクリアするためのポイント】
<過去のブログはこちら>
【建設業許可を取る方法(基本編)】
◆建設業許可を取る方法(基本編)
【建設業許可を取る方法(応用編)】
◆経営業務管理責任者とは
◆営業所技術者(旧:専任技術者)とは
◆建設業許可を取るための事務所とは
【その他、建設業関連】
◆建設業の法人成り(法人か?個人か?)
◆電気工事業で建設業許可を取る方法
◆解体工事業の登録について
◆公共工事に参入する方法
【建設業許可取得のご依頼はこちら】
福岡で建設業許可を取るなら|建設業許可 福岡サポートオフィス
建設業許可を取る際に、1番多い方法です。
「500万円以上の資金がある証明」として、銀行の残高証明書を提出します。
金融機関によりますが、1通あたり500円〜1,100円(税込)の発行手数料がかかります。
注意点として、建設業許可で使用できる残高証明書は、発行から1カ月以内のものである必要があるので
あまり早いタイミングで取得しないようにしなければなりません。

「500万円の預金がなくても、資本金が500万円あれば、問題ないよね?」と、
ご質問をいただくことがありますが、残念ながら答えはNOです。
「資本金」とは、あくまで会社を設立した当初に出資したお金であり、現在にかけて残っているとは限りません。
唯一、例外としては、会社を設立して1期目であれば、資本金500万円あれば財産要件をクリアとみなされます。
建設業者が個人事業から法人成りする際に、資本金を500万円に設定するのはこれが理由です。

銀行残高が500万円に満たないと許可が取れないのか...というと、そんなことはありません。
あまりご存じない方も多いですが、いわゆる純資産の合計が500万円以上あれば、たとえ預金残高が100万円しかなくても財産要件をクリアします。
純資産とは、分かりやすく言うと、最初に出資した「資本金」+これまでの利益の積み上げ「繰越利益剰余金」です。
※上記は法人(株式会社や合同会社)の場合です

個人事業主で、預金が500万円ない場合は、絶対に許可が取れないのでしょうか?
まず、個人の場合は、資本金という概念がないので、その点は法人と異なります。
(設立1期目に資本金500万円あれば...というのは個人だと通用しません)
では、個人だと必ず預金500万円が必要かと言うと、法人と同様に別の方法が用意されています。
少し堅苦しい言い方になりますが、「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。」が500万円以上あれば、預金500万円なくても財産要件をクリアできます。
※この点は会計の専門的な文言で分かりにくいと思うので、ご不明点な方は以下のLINEや問合せフォームから是非お問合せください

※福岡県「建設業許可申請等の手引き」より抜粋
いかがでしたでしょうか?
今回は、500万円の財産要件について、解説してみました。
現在、当事務所では、建設業許可取得のサポートに最も力を入れております!
許可のご依頼やご質問などは、以下のフォームまたはLINEからお気軽にお問合せください。
