今回は建設業29業種の中で「建築一式」について解説します。
建設業許可のご相談をいただく際に、「建築一式を取りたい」というご相談は結構多いです...が、
その反面、建築一式で許可を取るのに必要な条件が満たせずに、許可取得を断念したり別の許可(内装業など)に切り替えるケースがあるのも事実(それくらい、建築一式の審査は厳しいと言えるかもしれません...)
建築一式を検討している会社については、今回のブログを読んでいただき、少しでも参考にしてもらえれば幸いです。
1つ注意していただきたい点として、ここに書いてあるからと言って必ずしも建築一式の許可が取れないわけではないので、少しでも不明な点があれば、お気軽に以下のLINEからお問合せください。

【建築一式で許可を取るためのポイント】
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【建設業許可を取る方法(基本編)】
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福岡県の手引きを見ると、建築一式業について以下のように書いています。
「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 」
つまりは元請工事です。
例えば住宅の新築工事や増築・改築工事を元請として「一式」を請負って、各専門業者と一緒になって住宅1棟を完成まで導く存在です。
また、福岡県の手引には、以下の記載もあります。
「下記の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、許可は不要です。」
「工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 」
各専門工事の場合だと、工事1件あたり500万円を超える場合に、建設業許可が必要になります。
建築一式工事の場合は、上記の通り、1500万円というのが許可が必要かどうかのラインになります。
今後、住宅の新築工事を元請として請負うことになった場合や、リフォーム業者として1500万円以上の一式工事を請負う話が出た場合には、あらかじめ建築一式の許可を取ることを計画しないといけません。
まず前提として、建築一式の許可も、他の専門工事の許可も、極端に難易度が変わる訳ではありません。
<建設業許可の要件は主に以下の5つ>
上記の5つに関して、建築一式であろうと、専門工事の許可であろうと、条件は一緒です。
ただし、②10年以上の実務経験 or 国家資格ありという点が、建築一式の場合は気を付けなければいけません。
以下、建築一式の許可を取るために認められる国家資格です
上記の4つのうちどれか1つ国家資格があれば、実務経験の年数を問わず、②10年以上の実務経験 or 国家資格ありの条件をクリアするので、残り①・③④⑤を満たすことができれば、建築一式の許可を取ることができます。

②10年以上の実務経験 or 国家資格ありの条件をクリアするもう1つの方法が、10年間の実務経験です。
10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格をお持ちで無い方でも、建設業許可を取得することができます。
(例)
・10年間、職人として、クロス工事に従事してきた→内装仕上工事業の建設業許可を取得できる
・5年間、会社に雇われて電気工事に従事。その後独立して5年間電気工事業→電気工事業の建設業許可を取得できる
※会社員としての実務経験もカウントできます
※ただし、会社から証明をもらう必要あり
ここで注意が必要なのが、建築一式の場合です。
建築一式の場合、10年間の実務経験で建築一式の許可を取るのが、非常に厳しいです。
※福岡県以外だと、そもそも上記の国家資格をお持ちでないと、建築一式許可が取れない県もあります
【建築一式として認められる可能性が高い工事実績】

いかがでしたでしょうか?
今回は、建設業29業種の中で「建築一式」について解説させていただきました。
まとめると
現在、当事務所では、建設業許可取得のサポートに最も力を入れております!
許可のご依頼やご質問などは、以下のフォームまたはLINEからお気軽にお問合せください。
