経営事項審査の申請スケジュールと必要書類|決算後の流れを徹底解説

全5回でお送りしている「経営事項審査(経審)」シリーズ。今回が3回目です。
前回はP点の仕組みについてお話ししましたが、今回は経審の申請スケジュールと必要書類について解説します。



【経営事項審査シリーズ 全5回】今回はこちら

第1回:経審とは?建設業者が公共工事に挑む第一歩
第2回:総合評定値(P点)の仕組みを徹底解説(X1・X2・Y・Z・W)
第3回:経審の申請スケジュールと必要書類
第4回:P点を上げるためにできること(実務対策編)
第5回:経審を受けたあとにすべきこと(入札参加資格申請まで)

今回のブログでは、決算後、何をいつまでに行えばいいのかを解説します。
次回は、P点を上げるためにできることについて解説する予定です。



【申請スケジュール 今回のポイント】

POINT1: 経審を受ける前に、まず「決算変更届」の提出が必須【結論】
POINT2: 「経営状況分析」→「経営規模等評価」の順番で申請する
POINT3: 決算から結果通知まで、トータルで2〜3ヶ月程度かかる
POINT4: 経審の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月



<過去のブログはこちら>
【経営事項審査シリーズ】
経営事項審査とは?建設業者が公共工事に挑むための第一歩
経営事項審査の総合評定値(P点)とは?仕組みをわかりやすく解説


【建設業許可を取る方法(基本編・応用編)】
建設業許可を取る方法(基本編)
経営業務管理責任者とは
公共工事に参入する方法


【経営事項審査のご依頼はこちら】
福岡で経審を依頼するならこちら|経営事項審査 申請代行オフィス福岡


【建設業許可のご依頼はこちら】
福岡で建設業許可を取るなら|建設業許可 福岡サポートオフィス



申請スケジュールの全体像


経審を受けるまでの流れは、大きく分けて4つのステップがあります。


①決算終了
②決算変更届の提出(許可行政庁へ)
③経営状況分析の申請(経営状況分析機関へ)
④経営規模等評価・総合評定値の申請(許可行政庁へ)


このうち②の決算変更届は、経審とは別の建設業法上の義務ですが、これを出していないと経審そのものを受け付けてもらえません。決算後4ヶ月以内に提出するのが原則です。




経営状況分析(Y点)の申請


決算変更届を済ませたら、次は経営状況分析の申請です。


これは許可行政庁ではなく、国土交通大臣に登録された民間の「経営状況分析機関」に対して行う申請です。分析機関は複数あり、それぞれ料金や対応スピードが異なるため、選んで申請する形になります。


申請後、おおむね1〜2週間程度で「経営状況分析結果通知書」が届きます。この通知書は、次のステップで必要な書類になるので、原本を保管しておきます。




経営規模等評価(経審本体)の申請


経営状況分析結果通知書が届いたら、いよいよ経営規模等評価・総合評定値の申請です。こちらは建設業許可を受けている許可行政庁(知事または国土交通大臣)に対して行います。


この申請がいわゆる「経審」本体にあたり、ここで完成工事高・技術職員数・社会性等の評価(X1・X2・Z・W)が審査され、すでに取得済みのY点(経営状況分析結果)と合わせて総合評定値(P点)が算出されます。


申請から結果通知までの審査期間は許可行政庁によって異なりますが、おおむね1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。決算変更届〜経営状況分析〜経審本体まで通すと、トータルで2〜3ヶ月程度を見ておく必要があります。




主な必要書類


経審本体の申請で必要になる主な書類は次の通りです。


・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
・経営状況分析結果通知書(原本)
・工事種類別完成工事高に関する書類
・技術職員名簿
・社会保険・労働保険の加入状況がわかる書類
・建設業の財務諸表(決算書)


これに加えて、W点(社会性等評点)の加点を取りに行く場合は、CCUS導入状況の証明書類や防災協定の写しなど、別途追加の書類が必要になることもあります。



まとめ


今回は、経審の申請スケジュールと必要書類について解説しました。


・決算後はまず決算変更届の提出が必須(4ヶ月以内)
・「経営状況分析」→「経営規模等評価」の順番で申請する
・トータルで2〜3ヶ月程度のスケジュールを見ておく
・経審の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月のため、毎年のスケジュール管理が重要


次回は、P点を上げるためにできることについて、実務的な対策を詳しく解説していきます。


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